ドローンが航空法で規制される基準は機体の重量なんですが、重さの基準は知っていますか?プロペラガードやカメラなどの重量は含むのか?
今回は、規制対象になるドローンと、ならないドローンの分け方を解説していきます。
規制の有無は機体重量で区別されている
勘違いされがちなのが重量の算定方法で、どこまでを重量に含んで、なにが含まれないのか?というところと、規制されないドローンの重量を間違って覚えている方が多い印象です。
200g以下のドローンというのは間違えている
よく見るのが200以下が規制対象外と書かれていますが、200gちょうどのドローンは規制対象になります。万が一ピッタリ200gのドローンをDID地区(人口密集地区)で飛行させてしまい、航空法の飛行ルールに違反した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
法律と言うのは周知の事実(知っている前提で運用される)として運用されていますから、「あのサイトに200g以下なら大丈夫と書いてありました」というのは通じません。200g以上のドローンを飛行させる場合には、しっかりと航空法を勉強しルールやモラルを守って飛行させましょう。
※200g以下のドローンが規制対象外となるなら、規制対象のドローンを表現する場合の法律用語としては【200gを超える】という書き方になります。
200g未満の機体は飛行ルールの規制対象外
小型無人航空機と呼ばれ、200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のもので、ドローン(マルチコプター)、ラジコン飛行機、ラジコンヘリコプターや農薬散布用ヘリコプターも該当する。ここでいう重量には、プロペラガード・撮影用のカメラ重量は含まないので、バッテリー以外の取り外し可能な機体オプションは含みません。
国土交通省の飛行ルールに書いてある無人航空機には該当しないのが、この200g未満の機体となっています。とは言え、航空機の一種なので航空法の規制対象にはなります。
どうしても心配なのであれば、国土交通省の無人航空機ヘルプデスクに確認してください。
国土交通省 無人航空機ヘルプデスク
電話 : 0570-783-072 受付時間 : 平日 午前9時30分から午後6時まで(土・日・祝除く)
200g未満のドローンであれば国の許可や申請は必要ありませんが、ドローン飛行の事故が相次いでいるので、住宅密集地や公園など人が多い場所で飛ばすことは控えましょう。事故の原因になりますからね。
飛行ルールでは規制されませんが、国の重要施設の周辺や電波法、道路法など各種規制の対象になっています。すべてのドローンが規制対象なので、ドローンを飛行させる以上は全ての方が対象になります。
200g以上の機体は航空機として扱われる
無人航空機と呼ばれ、200g以上の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のもので、ドローン(マルチコプター)、ラジコン飛行機、ラジコンヘリコプターや農薬散布用ヘリコプターも該当する。
航空法で規制され、飛行させるには国土交通省の許可と申請が必要なエリアと、許可が必要ないエリアに分かれるが、規制区域外であれば許可及び申請を必要としない。規制区域外であっても飛行ルール以外での規制もあるので、基本的には人がいない場所での飛行訓練が必要である。
また、飛行許可・承認を取得する場合には、最低でも10時間以上の飛行訓練が必要なのを覚えておいてください。
200g以上のドローンは誰でも飛行可能で、場所さえ選べば練習できる所は意外と多いんです。