改正航空法によるドローンの規制

この規制は全てのドローン(小型無人航空機)に適用されますが、200g未満の機体と200g以上の機体では適用される範囲が変わってきます。200g未満のドローンは無人航空機の飛行ルールは適用されませんが、空港周辺部や高度150m以上の空域では飛行させられません。詳しくは200g未満のドローンの規制を見てください。

平成27年12月10日より施工された改正航空法は、200g以上の小型~大型のドローン(無人航空機)を規制するために施工された法律で、ドローンの飛行ルールに関してのガイドラインとして機能しています。改正航空法では飛行規制エリアと、飛行制限(規制エリア内の機体操縦許可・規制エリア内の飛行許可)に関して決められています。

無人航空機の飛行にあたり許可を必要とする空域

飛行機、回転翼航空機等であって人が乗ることができないもの(ドローン、ラジコン機等)のうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの

  1. 航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域
    ※基本的に全てのドローンが許可なく飛行できないエリアです。

    • 空港等周辺に設定された進入表面等の上空の空域 【図A】
    • 地表又は水面から150m以上の高さの空域【図B】
  2. 人又は家屋の密集している地域の上空
    ※200g未満の機体であれば飛行可能ですが、航空法以外の法規制がかかります。
    航空法以外の規制

    • 国勢調査の結果を受け設定されている人口集中地区(国土交通大臣が告示で定める区域を除く。)の上空【図C】
  3. その他
    • 事故や災害時の国・地方公共団体等による捜索・救助のための飛行の場合は、災害対策本部などから依頼された場合には適用されない。
    • 飛行禁止区域で許可なく飛行した場合には、50万円以下の罰金となる。

200g以上のドローンを飛行させるのに許可が必要なエリアのうち、大雑把なエリアは国土地理院の地図で確認できます。

国土地理院「飛行禁止エリアの地図

国土地理院地図の使い方

国土交通省:無人航空機の飛行ルール

ドローンを飛行させる際の基本原則

ドローンを飛行させる際には国土交通省から許可を受けていない場合には、下記の状況では飛行させることができません。特に覚えていただきたいのは、夜間飛行の禁止(日の出から日没までしか飛ばすことができない)と目視外飛行の禁止(木の向こう側や目視限界を超えた距離での飛行)は許可なく行うことが出来ませんから、いくら腕前に自身があっても飛行させられません。

また、取り付けできるカメラやプロペラガード以外の物体を積み込んでの移動も禁止されているので気をつけましょう。

この規制は200g未満のドローンに関しても有効なので、特にFPV(ゴーグルやスマホ画面での操作)での飛行は原則禁止と考えて問題ありません。

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