ドローンの飛行許可申請書を書く際のポイント

特殊な飛行や人口密集地上空などの飛行をする場合には、国土交通省へ申請をし許可承認番号を発行してもらいますが、申請書の書き方がとてもわかりづらいんですよね。国土交通省のホームページに記載例がありますが、読んでいるだけで頭が痛くなってきます。

申請書自体は自己申告で行いますが、認定されたドローンや民間資格(技能講習修了証)の写しを添付することで、数枚の別添資料の提出が省けるので、自分の技量や知識に不安があるのならドローンスクールなどで講習を受けるのも一つの手です。

申請が必要な飛行場所を知る

まず200g以上の重量があるドローンは非DID(人口密集地区以外)であれば許可なく飛行することが出来ます。しかし、夜間や目視外飛行は禁止されているので、状況によっては申請が必要になる場合があります。

申請が必要な飛行形態

  • 人口密集地区上空
  • 地表から150m以上の空域(別途管轄空港との競技が必要)
  • 人・工作物(鉄塔や建築物、橋梁など)から30m位内の飛行
  • 催し物(お祭りやイベントなど)開催場所の上空
  • 空港管轄エリア(別途管轄空港との競技が必要)
  • 夜間飛行(日没から日の出までの時間帯)
  • 目視外での飛行(操縦者が目視できない状態・FPV飛行も含む)
  • 危険物の輸送(農薬散布など)
  • 物件落下(ドローン宅配や物資輸送)

上記に該当する場合には、DID地区・非DID地区ともに申請が必要になります。

DID地区を判断する場合には、こちらのページを見てください。

DID地区(人口密集地区)・空港管制エリア(飛行禁止空域)を調べる方法

空港周辺部(管制エリア)の詳細地図(国土交通省)

申請書類は10種類の書類が必要

  1. (様式1)無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書
  2. (様式2)無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
  3. (様式3)無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
  4. (別添資料1)飛行の経路の地図
  5. (別添資料2)無人航空機及び操縦装置の仕様が分かる設計図又は多方面の写真
  6. (別添資料3)無人航空機の運用限界及び無人航空機を飛行させる方法が記載された取扱説明書等の該当部分の写し
  7. (別添資料4)無人航空機の追加基準への適合性
  8. (別添資料5)無人航空機を飛行させる者一覧
  9. (別添資料6)申請事項に応じた飛行させる者の追加基準への適合性を示した資料
  10. (別添資料7)飛行マニュアル

上記全ての書類をそろえますが、ひとつずつ解説していきます。

許可・承認申請書を書く際のポイントは具体的な飛行理由

申請をする上で必要なのは、飛行禁止区域での撮影する理由、航空法や安全対策の知識、ドローン(無人航空機)を安全に飛行させる技術で、これらの基準さへ満たしていれば許可は下りるはずです。また、全ての項目を記入した上で不安があっても、しっかりと書いてあれば不備の有る箇所に関して申請先の機関からメールなどで問い合わせがあり、申請書提出後でも訂正は可能なので、具体的に書いてあるなら一度提出してみてください。

ただ、ドローンの飛行申請をむやみに出す方が多いようで、不備や未記入がある場合には、ヘルプデスクや東京航空局・大坂航空局へ問い合わせ、未記入の無いようにしてから提出するようにしてください。

飛行に関する許可・承認申請書の記載例

ポイントは、なぜ飛行禁止空域や目視外飛行、夜間飛行をしなければならないかの具体的な理由が必要です。明確な理由がない場合には、提出先機関から具体的な内容の追加ヒアリングがありますから、”なぜ”その場所や状況で飛行しなければいけないかの明確な理由を書くようにしてください。

申請書記載例について


1. 資料の一部を省略することができる無人航空機(申請書様式2のホームページ掲載無人航空機に該当)の場合の申請書記載例

例1:人口集中地区上空の飛行、人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行、催し場所上空の飛行
例2:夜間飛行
例3:目視外飛行
例4:危険物の輸送、物件投下(農薬散布等)
例5:飛行経路が特定されない飛行
例6:空港等の周辺の空域、地表または水面から150m以上の高さの空域の飛行

※ホームページ掲載無人航空機として掲載する手続きについてはこちらをご覧ください。

2. 1.以外の機体の場合の申請書記載例

例1:人口集中地区上空の飛行、人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行、催し場所上空の飛行
例2:夜間飛行
例3:目視外飛行
例4:危険物の輸送、物件投下(農薬散布等)
例5:飛行経路が特定されない飛行
例6:空港等の周辺の空域、地表または水面から150m以上の高さの空域の飛行

初めて申請する場合や趣味の飛行は包括申請ではなく通常申請で

業務にしろ趣味にしろ、飛行禁止空域を飛ばす場合には国土交通省の許可が必要です。実勢機も無い状態で日本全国の包括申請をしてもまず承認がおりません。まずは飛行経路や日時を特定した、”どうしてもこの場所で飛行しなければならない理由”を添えて通常申請から始めましょう。

日時を決めての申請では業務としては使いづらいかもしれませんが、まずは許可が必要ない場所での業務をしつつ、徐々に飛行実勢機をつんでいきましょう。

申請書類を郵送する前に事前にチェックをしてもらう

はじめての申請書を作成していきなり審査に出すのではなく、”申請案”として航空局で事前に不備をチェックしてもらえます。

確実に審査を通すためにもメールで事前チェックをしてもらいましょう。事前審査申請をする場合には、下記へ一度問い合わせてみてください。

国土交通省  航空局 安全部 運航安全課 無人機許可・承認担当

Tel::03-5253-8111 mail:hqt-jcab.mujin@ml.mlit.go.jp

 

 

 

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